コンプライアンス
住宅ローンの借換えをアドバイスするにあたって抑えておかなくてはならない重要なことがあります。それは「法令遵守(コンプライアンス)」と「消費者保護」です。近年、この2つを重視しない組織は淘汰され続けています。当然、当協会も法令遵守と消費者保護を最重要視しております。
まず法令遵守についてですが、これは特にデリケートな部分でもあるので、きちんと立場を明確にしたいと思います。まず、住宅ローンというのは金融機関からすると貸付行為という業になります。銀行であれば銀行法、ノンバンク(フラット35提供のモーゲージバンク含む)であれば貸金業法がその根拠法となります。住宅ローンの場合の貸付形態は「金銭消費貸借契約」になります。住宅ローン借換えマスターの有資格者が住宅ローン、つまり金銭消費貸借契約の「媒介=あっせん=仲介」を行うと有償、無償にかかわらず銀行法または貸金業法に抵触する恐れがあります。ここで違和感を持つ方もいるかと思いますので補足をしておきますが、一般的に住宅購入時に住宅販売業者や提携FPなどが行う住宅ローンの媒介(あっせん、仲介含む)は住宅の販売に付随しているので銀行法及び貸金業法の提供除外となる見解が示されています(2004年6月、国土交通省『住宅供給業者を通じた住宅ローンの供給方策に関する調査研究会 最終報告書』)
住宅ローン借換えマスター有資格者は決して住宅ローン(金銭消費貸借契約)の媒介=あっせん=仲介は行いません。規約にも明確に宣言してあります。あくまで実施するのはコンサルティングやアドバイスといったもので、日本語で説明すると媒介、あっせん、仲介ではなく「助言」や「相談」といった行為になります。
また「消費者保護」も重要です。前述しましたが、住宅ローンは一般的に35年間付き合うものですが、金融機関や住宅販売業者によるメンテナンスやフォローアップは基本的にありません。借換えや繰上げ返済のコンサルティングを受ける機会は限られており、消費者自身で情報を収集し判断し実行しているのが現状です。まさに消費者が保護されていないと言わざるを得ません。
この問題を解決するのが借換えマスターの有資格者であります。高度な専門知識と経験と知識に基づく的確なアドバイス、更には消費者と直接対応することで常に頼れて寄り添える存在であること等、まさに複雑化し高度化する住宅ローンを取り巻く現在の環境下で必然として借換えマスターは存在し、社会性すら有しているといっても過言ではないでしょう。